2013年8月15日

消火訓練への立会い時、安全管理の徹底を 総務省消防庁

総務省消防庁は、2013年(平成25年)8月4日に滋賀県東近江市で発生した消火訓練準備中の事故を受けて、消火訓練などに消防職団員が立会い指導を行う場合の安全管理について再徹底するよう求める通知を発出しました。

通知は2013年8月9日付で、訓練の規模や内容に応じた適正な任務分担と人員の配置、万一の事故を想定した消火や救護などの役割をあらかじめ定めることや、危険範囲を明示するとともに安全管理のための人員を配置することを求めています。

また、炎を使用する消火訓練を実施する場合は、粉末消火器など延焼を防止するための消火器具や設備を配備することと、使用する燃料の特性を確認する必要があるとしたうえで、引火点が低く炎が見えにくいエタノールは消火訓練用の燃料としては不適切であり使用すべきでないとしています。

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